FAQコーナー 森業・山業創出支援総合対策事業  (林野庁平成19年度事業)

募集時期や申込みに関するFAQ
Q1 森業・山業創出支援対策事業の内容について詳しく知りたいのですが、どこに問い合わせれば良いのでしょうか。
  A1  本事業の事務局である、(財)都市農山漁村交流活性化機構(TEL:03−3548−2726)にお問い合わせ下さい。8月から起業のための相談窓口を開設し、相談に応じます。また、林野庁計画課森林総合利用・山村振興室においても、お問い合わせ・ご相談に応じます。

Q2 プラン募集から審査結果の発表、助成金の交付にいたるまでのタイムスケジュールを教えてください。
  A2  募集期間は、8月1日から8月31日です。その後、第三者委員会の審査を経て、9月下旬に優良プランを決定し応募者に通知するとともに、審査結果を一般に公表することとしています。
その後、優良プランに対して助成金の交付等の支援を行います。ただし、事業費に対する助成金の交付については、交付要件(Q10.参照)を満たしている優良プランのみが支援対象となります。なお、年度内に事業を終了することが予定されている関係上、交付要件の具備が後追いになる場合でも、助成金の交付及び事業完了は年度内とします。

Q3 優良プランに選定され、助成金の交付を受けた場合、助成金の支出等に関する報告義務はあるのですか。
  A3  本事業は国の補助を受けるものであり、事業内容に沿って助成金が使われたことを証明するものとして、助成金の精算書類の整理・保存をしていただき、事業完了後に「事業実績報告書」として収支報告を提出していただくことになります。同報告書及び支出を証明する書類等の提出時期は、平成20年3月10日を予定しています。

Q4 応募者が想定しているプランの情報は守られますか。
  A4  事務局でお受けする相談から優良プランの選定に至るまでの期間、そして応募が終了した後も、プランに関する情報を外部に漏らしたりすることはありません。
また、優良プランに選定されたプランは応募者に事務局から文書で決定通知するとともに、一般に公表することとしていますが、公表については知的財産権の申請等にも配慮します。公表内容についても、申請者の了承を得ることはもちろん、要望に応じて限定するなどの配慮をします。

Q5 正式な募集要領はいつごろ、どのような方法で公開されるのですか。
  A5  募集要領は、(財)都市農山漁村交流活性化機構 森業・山業ホームページ上で掲載する予定です。また、募集用パンフレットを地方公共団体及び森林・林業関係団体等に配布し、広く応募者を募ります。募集用パンフレットをご希望の方は、事務局までお問い合せください。

Q6 応募申請書類の入手方法および申請方法について教えてください。
  A6  下記のいずれかの方法により入手することができます。
@ (財)都市農山漁村交流活性化機構の森業・山業ホームページにアクセスし、申請書様式(PDF形式及びWord形式)をダウンロードして下さい。
A 事務局にお問い合わせいただければ、募集要領・パンフレットと併せて申請書様式を郵送またはメール送信いたします。
応募申請書類に必要な事項を記入の上、事務局に郵送して下さい。応募〆切期日(8月31日)必着ですのでご注意ください。


Q7 誰が応募できるのですか。
  A7  山村地域に賦存する森林資源・地域資源を活用して起業する者であれば、どなたでも応募できます。個人、組合、任意団体、公益法人・会社・NPOなどの法人、地方公共団体が応募主体となることができます。なお、昨年度の主体別実績をホームページで公表しています。

Q8 公募対象となる森業・山業ビジネスプランとは、新規に起業するものに限定されるのですか。既に事業・活動が行われているビジネスも対象となりますか。
  A8  これから起業する事業でも、既に創業されている事業でも、応募・審査の対象となります。たとえば、販売している商品の売れ行きが芳しくないので、パッケージに工夫を加えたり販路を開拓するなど、事業を再構築したいというプランでも応募できます。

Q9 優良ビジネスプランの審査は誰がするのですか。
  A9 優良プランの審査・選考は、審査の公平を確保するため、マーケティング、流通、観光・地域おこし、金融、実需者、森林・林業関係など幅広い分野の有識者により構成される第三者委員会「優良ビジネスプラン選考委員会」を設置して厳正に行います。

Q10 事業費に対する助成金の交付要件となっている「民間及び地方自治体からの支援が受けられること」とは、具体的にはどういうことですか。
  A10  事業費(プランを実施するための詳細な事業計画の策定及び試作品の製作等の実証的事業運営に必要な経費)に対する助成金の交付を受けるには、@民間から事業費の10%以上に相当する資金提供、出資など(適正な資産価値が明確であれば動産・不動産でも可)があること、及び、A地方自治体等から事業費の15%以上の資金提供が受けられることが要件となります(Q12参照)。
したがって、優良プランに選定されても、上記@及びAの資金調達要件が満たされない場合は、事業費に対する助成金の交付を受けることができません。その場合は、優良プランに選定された後、起業者自ら地方自治体に対して支援の協力要請をしてください。事務局も地方公共団体とのマッチングを支援します(Q14参照)。
また、速やかに事業費の助成金の交付を受けるために、早い段階から地方公共団体の関係者に相談し、補正予算等の措置について関係者の理解を得ておくことが望ましいかと思われます。

Q11 応募の段階で地方自治体から事業費の支援が得られることが確定していない場合は、応募資格を失うのでしょうか。
  A11 地方自治体等からの事業費15%以上の支援という要件は、応募時に満たされている必要はありません(ただし、事業費に対する助成金を受ける段階では、具備していることが要求されます)ので、応募することは可能です。

Q12 @民間から事業費の10%以上に相当する資金提供、出資などがあること及び、A地方自治体等から事業費の15%以上の資金提供が受けられること、という要件は何故必要とされるのですか。
  A12  国庫から民間人のビジネスへ助成金を交付するという性質上、そのビジネスが軌道に乗り成功することが重要になってきます。そのためには、その事業が成功するということについて一定の確実性が要求され、その確実性を証明するものとして、このような要件が付されています。
また、「森業・山業創出支援総合対策事業」の大きなテーマとして、森林資源等の活用を通じた山村振興があります。すなわち、支援対象となった森林ビジネスが単に個人や特定の組織・団体の利潤追求に終わるのではなく、その地域の山村振興に寄与することも求められます。その点で、地方自治体からも理解及び資金提供という協力を得られる事業であることを要求しています。
Q13 マッチング支援とは、具体的にはどのようなものですか。
  A13  事業費の助成金の交付を受けるためには、地方自治体からの事業費の15%以上の資金提供が要求されます。本交付要件を満たすために、事務局が起業者と地方自治体との間に入り、仲介活動を行います。

Q14 事業費の1/2以内で助成が受けられることになっていますが、助成対象となる事業費とはどういったものですか。
  A14  助成の対象となる事業経費とは、事業のソフト面に関するものに限定されます。
具体的には、@優良プランを事業化するための事業化計画の策定に要する経費(商品設計、市場調査、マーケティング,協議会開催などの経費)、A事業の試験運用・製品試作,モニター調査等の実証的事業運営に要する経費が助成対象となります。対象経費の詳細は、「募集要領」の別表をご覧ください。
なお、取得費用が50万円以上となる機械・設備の購入費、施設建設費などは支援対象となりませんのでご注意下さい。

Q15 事業運営支援費の助成金の上限額はどれくらいですか。
  A15  400万円を上限としています。                             

Q16 アドバイザー派遣の支援について、詳しく教えてください。
  A16  優良プランに選定されたプランの「@ビジネスプランの事業化計画の策定」及び「A実証的事業運営」にあたって、アドバイザー派遣による現地指導やアドバイザーから情報提供を受けることができ、それに要する費用(謝金・旅費)の1/2以内を助成します。
また、事務局が選任している以外のアドバイザーの派遣を希望する場合も、ご相談に応じて内容が適正であれば、助成対象として認められます。
なお、アドバイザー派遣の支援を受けるには、助成金の交付要件等は必要ありません。すなわち、優良プランとして選定された起業者であれば、どなたでもご利用できます。

Q17 アドバイザー派遣費の助成金の上限額はどれくらいですか。
  A17 150万円を上限としています。

Q18 アドバイザーには、どのような方が登録されているのですか。
  A18  一般には公表しておりませんが、山菜、炭、薬草、樹液、芳香物質、緑化木生産、木質バイオマスなどの林産物の利用について専門的知識を有する方や、観光・レクリエーション開発及び地域開発の専門家、また、商品の販路開拓等、マーケティング、起業化支援などの専門家をご紹介することができます。

Q19 主な支援内容として挙げられている支援事項(@事業化計画の策定及び実証的事業運営に要する経費の助成、Aアドバイザー派遣)の両方を利用することができますか。
  A19   2つの支援事項を同時に受けることもできます。また、一方のみの支援を受けることも可能です。ただし、支援事項@を受けるためには、交付要件を具備することが必要となります(Q10〜Q12参照)。

Q20 アドバイザー派遣を利用できる期間について教えてください。
  A20  本事業は単年度事業です。したがって、アドバイザー派遣サービスの利用期間も、優良プランに選定されたことの通知のあった日から年度内のご利用となります。


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